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日本スポーツ心理学会 会則

名称及び事務所
第1条:本会は日本スポーツ心理学会 (Japanese Society of Sport Psychology) と称する。
第2条:本会の事務局は総会で定めた機関に設置し、また総会の議決を経て移転することができる。
目 的
第3条:本会はスポーツの心理学的研究の発展に貢献し会員相互の情報交換、研究協力を促進するとと もに国際交流を図ることを目的とする。
事 業

第4条:本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究促進を目的とする会合の開催
(2) 本会の組織運営に関して協議する総会の開催
(3) 機関誌の編集
(4) スポーツ心理学に関し国際スポーツ心理学会 (International Society of Sport Psychology)をはじめとする内外の研究機関との交流
(5) スポーツメンタルトレーニング指導士資格の認定
(6) その他本会の目的を達成するのに必要な事項

会 員
第5条:会員の種別は次の通りとする。
(1) 正 会 員:スポーツ心理学あるいはこれに関係する学術の知識をもつもので、理事会の承認を得、所定の会費を納入したものとする。
(2) 名誉会員:本会に顕著な貢献があった正会員の中から、理事会で決定したものとする。
(3) 賛助会員:本会の活動に賛同して振興や運営などのために所定の会費を納入し、理事会の承認を得た団体とする。
第6条:会員は,次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 会費を3年間滞納したとき
(3) 死亡し,若しくは失踪宣告を受けたとき
(4) 除名されたとき
第7条:会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
第8条:会員が本会が定める倫理綱領に著しく違反する行為があったときは、理事会の承認を経て、会長が除名することができる。この場合,その会員は理事会において弁明する機会を与えられるものとする。
顧 問
第9条:理事会の推薦によって顧問を置くことができる。
役 員
第10条:本会の事業を運営するため理事会を置き、次の役員を配する。
(1) 会 長  1名
(2) 副会長  1名
(3) 理事長  1名
(4) 理 事  12名
(5) 監 事  2名
(6) 幹 事  2名
第11条:会長および副会長は理事会が推薦し、総会の承認を得る。
第12条:理事と監事は正会員の互選による。
第13条:理事の互選によって理事長を置く。
第14条:会長は第10条の役員のほかに正会員の中から理事4名以内を推薦することができる。
第15条:役員は次の職務を遂行する。
(1) 会長は本会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはこれを代行する。
(3) 理事長および理事は事業運営の責任を負う。
(4) 監事は会計を監査する。
(5) 幹事は理事長が指名し会務の遂行を助ける。
第16条:役員の任期は原則として3年とし,大会終了時までとする。ただし会長,副会長,理事,監事の再任は妨げないが,同じ役職での連続しての選出は2期までとする。
第17条:役員はすべて無給とする。
会 議

第18条:本会の会議は、総会および理事会とする。なお理事会は必要に応じて各種委員会を設置することができる。
第19条:総会はつぎの事項を審議決定する。
(1) 会長,副会長の推薦承認
(2) 収支予算および決算
(3) 会則の改正
(4) その他重要事項
第20条:定時総会は原則として、毎年 1 回開催し、臨時総会は理事会の決議または正会員の過半数の連名による要請のあった場合理事長が召集する。
第21条:総会審議事項の決定は出席者の過半数の同意による。ただし会則の変更については出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第22条:理事会は理事長が招集し、議長として会務を遂行し、本会運営の責に当たる。
第23条:各種委員会は、委員長を選出し、その目的とする会務を遂行する。

会 計
第24条:本会の経費は会費と寄付金によって支弁する。会費は総会で定めた額とするが名誉会員および顧問からは徴収しない。
第25条:決算報告および予算案は総会において承認および審議決定される。本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付 則
本会則は昭和48年4月6日から施行する。
「昭和52年12月4日 第17条改正」
「昭和56年11月29日 第17条改正」
「昭和59年12月2日 第10条追加」
「平成元年12月2日 第7条改正」
「平成元年12月2日 第8条追加」
「平成元年12月2日 第11条改正」
「平成3年11月25日 第15条,第19条改正」
「平成4年10月23日 第7条,第8条,第12条改正」
「平成5年10月15日 第5条,第9条,第11条,第17条,第18条,第19条改正」
「平成5年10月15日 第6条の前に顧問の章を追加」
「平成6年11月17日 第17条追加」
「平成13年11月20日 第15条改正」
「平成17年9月11日 第2条,第7条,第12~21条改正」
「平成20年11月15日 第19~20条改正」
「平成21年11月21日 第2条改正,第6条~第8条追加」
「平成29年11月25日 第4条、第5条改正、 第18条、第22条、23条追加」
備 考
第 2 条関連:事務局は株式会社サコム内 (〒654-0044 兵庫県神戸市須磨区稲葉町7丁目2-17) とする。
第24条関連:正会員の会費は年額 7,000 円、賛助会員の会費は年額6,000円とする。
 
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